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受付時間:平日11:00~16:00

あなたのために、
ご家族のために。
ご意志を書き残し、
「遺産を寄付する」という
選択肢があります。

JVC 遺贈・相続寄付・お香典返しご寄付のご案内

「争いも貧困もない社会を、次の世代に遺していきたい」
「元気なうちに、遺産の使いみちを決めておきたい」
「世界への自分の思いを、家族や周りに伝えたい」

そんな思いから、ご自身、またはご家族の遺産やお香典を
JVCに託す「遺贈・相続寄付」のご相談が増えています。

ご家族にとっても、大切なご決断になります。
JVCでは、「まずは話を聞いてみたい」といったご相談を
スタッフが伺っています。

遺贈・相続寄付とは

 人生の中で生み出してきた財産を、次世代に引き継ぐ「人生の集大成」の形のひとつとして、また「世界の子どもたちの教育に貢献したい」「環境を守りたい」といったお気持ちなどから、遺贈をされる方が近年増えています。遺贈により、税金が控除されるなどのメリットもあります。

遺贈の種類

遺贈
ご遺言書を残され、ご自分の遺産の全部または一部を、応援したい活動や団体にご寄付されることを「遺贈」といいます。
相続寄付
相続された遺産の中から、故人やご自身のお気持ちに沿ってご寄付されることを「相続寄付」といいます。
お香典・御花料からの
ご寄付
故人の遺志を受け継ぎ、お香典返しの代わりに寄付をされるケースも増えています。
お香典・御花料からの
ご寄付
故人の遺志を受け継ぎ、お香典返しの代わりに寄付をされるケースも増えています。

このような方にもおすすめです

社会貢献への思いをおもちの方以外に、このような方にもご相談をいただいています。
ご意志を整理したい方
ご自分に何かがあった後、財産のことでご家族にトラブルが起こることを心配している…社会への思いを伝え、円満な関係を残したい…という方もいらっしゃいます。
ご心配な方には、公的な「公正証書遺言」から銀行を通じた「信託」、そして「エンディングノート」など、様々な形でご意志を遺す方法があります。
税金に不安がある方
ご相続される方には相続税と所得税がかかります。ご逝去を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、遺贈等を行うことにより取得した財産が基礎控除額以下になる場合は、相続税の申告が不要になります
所得税は、相続を知った日の翌日から4ヶ月以内の申告が必要です。
おひとりさまに
配偶者やお子様、ご両親、ごきょうだいなど、法定相続人がいない方のご遺産は、国庫として国の財源に組み込まれることになります。そのような遺産は、年額「603億円」にもなっています。
ご遺言をのこすことで、ご自身が築いてきた「財産の行き場」を決めることができます。
おひとりさまに
配偶者やお子様、ご両親、ごきょうだいなど、法定相続人がいない方のご遺産は、国庫として国の財源に組み込まれることになります。そのような遺産は、年額「603億円」にもなっています。
ご遺言をのこすことで、ご自身が築いてきた「財産の行き場」を決めることができます。

シニア世代の半数以上の方が、社会の問題に関心をもっています

 2011年の内閣府による調査によると、福祉や環境を改善することを目的とした活動に、60代以上のうち56.1%の方が関心をもたれていることがわかっています。
 また2014年のデータによると、70代の方々のうち、60.8%は実際に寄付をされており、全年代の平均43.6%よりも大きくなっています。

JVCへの遺贈について

おもいに応じて
ご寄付の目的をお選びいただけます
いただいたご寄付は「あらゆる人々が自然と共存し、安心してともに生きられる社会の実現」のために、アフリカ・中東・アジアでの差別・分断・抑圧、収奪的な開発、地域覇権を争う武力紛争などの課題解決のための支援、日本国内での啓発活動などに大切に使わせていただきます。
「子どもたちに教育の場をつくりたい」「自然資源をのこしたい」「栄養失調をなくしたい」など、おもいをお伺いいたします
感謝状や領収証をご用意いたします
相続人の方やご家族へお気持ちがつたわる、ご協力への感謝状をお送りいたします。また、活動のご報告書を送らせていただきます。
なお、JVCは認定NPO法人であるため、領収証は控除のための書類としてご利用いただけます。
お名前をプレート等に記します

ご希望に応じて、パネルや教材への印刷により、故人のお名前を現地に遺すことも可能です。
これまでに、パレスチナの子どもセンターや、スーダンの学校にプレートを設置した事例がございます。実際に学校を建設された方のご家族からは、「世界の中でいつか行ってみたい場所が増えた」というお気持ちを伺いました。

JVCとのご相談の流れ

ご相談の中で伺った内容については、秘密を厳守いたします。
またご相談の中で、遺贈へと勧誘することはございません。

①遺贈・相続寄付に向けた思いをお伺いします。

お電話やメールでお問い合わせをいただいた後、担当スタッフが思いやお気持ちをお伺いします。
多くの方にとって遺贈や相続寄付は初めてのことです。ご相談者のお気持ち、お考えを伺い、当センターの経験にもとづきながら、ご留意いただきたい点について、ご説明させていただきます。

②専門家のご紹介をいたします。

状況をお伺いし、必要な場合は、財産の整理やご遺言、遺言執行に関する専門家をご紹介しております。

③ご寄付が役立てられる活動についてお話しします。

「人生の集大成」でもある遺贈後のイメージを持っていただけるよう、JVCの活動の内容などについて、写真やビデオなども交えながら詳しいお話をいたします。

④ご遺贈後は、感謝状や領収証を発行いたします。

相続人やご家族へ感謝状や領収証を発行するほか、活動のご報告を行います。

お香典返しに代えてのご寄付も増えています

故人の遺志を受け継ぎ、お香典返しの代わりにJVCへのご寄付をいただいた場合には、JVCのほうで参列された方々に向け、お礼のお手紙をご用意いたします。
メールやお電話で、スタッフがお話を伺います。
お話しいただいた内容は秘密を厳守し、
また遺贈を勧誘することもございません。
お気軽にご相談ください。

ご遺志ののこしかた

「遺言による寄付」

  • 公正証書遺言
    公証人が作成し、公証役場に原本を保管。費用はかかりますが無効になる可能性が低い遺言です。(参考:日本公証人連合会ウェブサイト
  • 自筆証書遺言
    遺言者が全て自筆・署名し、押印して作る遺言です。紛失や無効のリスクがある一方、手軽に作れ、いつでも変更できるメリットがあります。
  • 自筆証書遺言書保管制度
    令和2年7月10日から、「自筆証書遺言書」を法務局が保管してくれる制度がスタート。紛失や無効を防止できるメリットがあり、預けたことを相続人等に知らせておくことが必要です。
  • 自筆証書遺言
    遺言者が全て自筆・署名し、押印して作る遺言です。紛失や無効のリスクがある一方、手軽に作れ、いつでも変更できるメリットがあります。

「遺言」以外で遺贈の意思を伝える

  • 信託
    信託銀行や信託会社によるサービスが主流です。高額な手数料がかかるものもありますが、信頼性と実現性が高いのがメリットです。
  • エンディングノート、手紙など
    財産からの寄付に向けた思いをご家族宛に書き記す形式です。遺言のような法的な効力はもちませんが、ご家族が財産の行き先を決めるための指針になります。
    この形式によりご寄付へとつながるケースは「相続財産からの寄付」となり、相続税や所得税の対象になります。
  • エンディングノート、手紙など
    財産からの寄付に向けた思いをご家族宛に書き記す形式です。遺言のような法的な効力はもちませんが、ご家族が財産の行き先を決めるための指針になります。
    この形式によりご寄付へとつながるケースは「相続財産からの寄付」となり、相続税や所得税の対象になります。

よくあるご質問

  • Q
    金額に決まりはありますか。
    A
    ご寄付いただける金額に、下限や上限などはございません。
    財産をすべて寄付される方も、一部を寄付される方もいらっしゃいます。
    それぞれの方のご状況に応じて、ご希望の金額で問題ございません。
    どんなに少額でも、大切につかわせていただきます。
  • Q
    土地や建物、株券などは寄付できますか。
    A
    JVCでは、預貯金や現金のご寄付のみをお受けしております。ただ、ご逝去された後の財産整理などについて、専門家をご紹介することは可能です。
  • Q
    遺言は、後から変更できるものですか。
    A
    はい。ご自身のお気持ちに沿って、変更の手続きが可能です。また、遺贈予定の団体に対し、金額の変更などを伝える必要はございません。
    「公正証書遺言」については遺言を作り直し、保管の手続きを再度行うことになります。「自筆証書遺言」はお手元で簡単にご修正が可能ですが、混乱を招かれないよう、過去の遺言書を取り消すといった旨の書き込みが必要と考えられます。

  • Q
    「遺留分」とはなんですか。
    A
    相続される財産について、法定相続人に一定割合の額の承継を保証する制度です。たとえ遺言で相続人やその内容をすべて決めていたとしても、法定相続人には一定割合を相続する権利があります。
    遺留分は、父母と祖父母のみが相続人である場合は「相続財産の1/3」、それ以外の場合は「相続財産の1/2」となっています。この部分を、各相続人で分け合います。遺贈を行う際には、残りの金額が対象になります。
  • Q
    「包括遺贈」はできますか。
    A
    「包括遺贈」とは、「全財産」「全財産の◎分の1」を遺贈する、といったように、個々の財産を特定せずに遺贈するものをさします。
    一方で、「金100万円を遺贈する」といったように、特定の財産を遺贈することを「特定遺贈」といいます。
    JVCでは「特定遺贈」をお願いしています。包括遺贈の場合には債務も承継の対象となり、ご支援をご希望される活動の運営に支障が生じる可能性もあるためです。

  • Q
    遺言とそれ以外の寄付の違いはなんですか。
    A
    法的な効力のある遺言(公正証書遺言、または遺言としての要件をみたした自筆証書遺言)がある場合は、その効力により、ご本人の意思は実現されます(寄付先の団体が遺贈の放棄をした場合は除きます)。また、寄付をした財産は相続税の課税対象になりません。
    一方で、エンディングノートや、遺言の付言事項などによって、ご本人が寄付を希望した場合には、法的な拘束力はありません。実際に寄付されるかどうかは、相続人の意思次第となります。また、寄付が行われた場合でも、その寄付は「相続財産による寄付」とみなされます。つまり、いったん相続人に相続され、その後に相続人から寄付が行われたとみなされます。そのために、相続人に相続税が発生します。ただし、寄付先が税制優遇を受けられる法人であり、また相続税申告書の提出期限までに寄付が行われている場合は、相続税が非課税になります。
    ※JVCは認定NPO法人であり、税制優遇の対象となります。

  • Q
    土地や建物、株券などは寄付できますか。
    A
    JVCでは、預貯金や現金のご寄付のみをお受けしております。ただ、ご逝去された後の財産整理などについて、専門家をご紹介することは可能です。

寄付金の取り扱いについて

日本国際ボランティアセンターは、国際協力活動を行う上で、皆さまのご理解とご支援が不可欠と考えております。皆さまから預かります寄付金等の管理運営に対して細心の注意を払っており、下記の規程に従って運営いたします。 

寄付金等取扱規程(2021年12月7日施行)

お問い合わせ先

特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(JVC)
〒110-8605 東京都台東区上野5-22-1 東鈴ビル4F
担当:並木
TEL:03-3834-2388 / FAX:03-3835-0519 / info@ngo-jvc.net